タイ文書のアポスティーユ — 発効日前後の準備の進め方
タイはハーグ条約に加盟し、2027年2月28日(仏暦2570年)に発効します。発効日より前は、海外で使うタイ文書は従来どおり領事局の認証と提出先国大使館の再認証が必要です。事前に整理しておけば、今のルートで出すか新ルートを待つかを選べます。
準備する書類
- 発行機関(郡役場戸籍係・大学など)で新たに取得した認証謄本または原本
- 印影・署名部分を含め原本と一行ずつ一致する英訳
- 氏名のローマ字表記を統一するための旅券身分事項ページ
- 提出先機関の要件を示す書面(ある場合)
- 代理申請を行う場合の委任状
手続きの流れ
1. 提出先が条約締約国か確認する
非締約国であれば、発効後も領事局認証+大使館認証のルートが必要です。
2. 謄本を新たに取得する
新しい認証謄本であれば印影と署名の照合が可能です。
3. 翻訳し二重チェックする
数字・日付・機関名を確認し、氏名表記は旅券と完全に一致させます。
4. 現行ルートで認証する
領事局で認証を受けたうえで、提出先国の大使館・領事館で認証を重ねます。
5. 移行期を見込んで計画する
使用時期が2027年2月28日前後になる場合は、両ルートを並行して準備します。
注意点
- 現時点でアポスティーユが使えるという誤解が最も多い誤りです。発効日までは従来ルートのみです。
- アポスティーユは署名と印影の真正性のみを証明し、訳文の正確性は証明しません。
- 非締約国では発効後も大使館認証が必要です。
- 発行から年数が経った文書は、認証前に再取得を求められることがあります。
コンサルタントからの助言
- 「用途・受理機関・期限」を1枚にまとめると、選ぶべきルートが明確になります。
- 認証謄本は一度に複数取得しておくと再訪を避けられます。
- 発効日付近の予定には余裕を持たせてください。
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