国際相続と遺言 — 裁判所と銀行が求める書類
2か国にまたがる相続では、死亡と相続人であることの証明、そして資産を処分する権限の証明という2系統の書類が必要です。いずれも提出先の裁判所や銀行が受理する形式で認証しなければなりません。
準備する書類
- 新たに取得した死亡証明の認証謄本
- 除籍が反映された住居登録
- 婚姻証明・相続人の出生証明など身分関係の証明
- 遺言書がある場合は作成地での認証を付したもの
- 必要な場合は遺産管理人選任の裁判所決定
- 資産一覧(預金通帳・権利証・株式証明)
手続きの流れ
1. 資産を法域ごとに分ける
タイ国内資産と国外資産では手続きが異なります。
2. 死亡と相続関係の証明を集める
戸籍機関の新規謄本であれば照合が可能です。
3. 提出先に合わせて翻訳・認証する
タイの裁判所は司法省登録翻訳者を求め、外国の裁判所は自国制度に従います。
4. 遺産管理人の選任を申し立てる
タイでの申立てには相続人と資産の一覧を添付します。
5. 銀行・登記機関と調整する
様式が機関ごとに異なるため、要件は書面で受け取ります。
注意点
- 多くの銀行は裁判所の選任があるまで払戻しに応じません。
- 外国で作成された遺言書は作成地での認証が先に必要です。
- 相続人の氏名表記が揃わない場合、追加の連結書類が必要です。
- 相続案件は書類量が多く、窓口の待ち時間を見込む必要があります。
コンサルタントからの助言
- 1枚の資産明細表があると弁護士・銀行の確認が早まります。
- 翻訳前に銀行から必要書類リストを書面で取得してください。
- 認証謄本は複数部取得しておくと安全です。
すべてお任せいただけます
ご自身で窓口を回る時間がない、書類の差し戻しが不安 — まずは書類の写真をお送りください。無料で事前チェックを行います。取得・翻訳・認証・提出まで一貫して代行し、各段階で進捗をご報告します。営業時間内に LINE・電話・メールでご相談ください。
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