タイのノータリー(公証業務弁護士) — 取扱範囲と手続
タイには英米型の Notary Public はなく、弁護士会の認証を受けた公証業務弁護士(Notarial Services Attorney)が対応します。署名の面前確認、本人確認、写しの原本証明などを行います。
準備する書類
- 署名者本人のパスポートまたは身分証の原本
- 署名前の書類(事前に署名しないでください)
- 法人案件では登記書類および授権書類
- 提出先の書式要件(あれば)
手続きの流れ
1. 必要な種別の確認
面前署名、原本証明、本人確認、宣誓供述のいずれかを特定します。
2. 予約と本人出頭
署名は弁護士の面前で行う必要があります。
3. 公証文書の作成
弁護士が認証文言・署名・印章を付します。
4. 後続認証(必要な場合)
国によっては外務省および大使館の認証が追加で必要です。
注意点
- 事前に署名済みの書類は原則として署名し直しになります。
- 公証は内容の真実性を保証するものではなく、署名や写しの一致などの事実を証明します。
コンサルタントからの助言
- 領事認証まで必要かを提出先に事前確認すると一度で段取りできます。
- 複数書類は同日にまとめると効率的です。
すべてお任せいただけます
ご自身で窓口を回る時間がない、書類の差し戻しが不安 — そんな場合はまず書類の写真をお送りください。無料で事前チェックを行います。新規発行の取得、翻訳、認証、提出先機関への提出まで一貫して代行し、各段階で進捗をご報告します。営業時間内に LINE・電話・メールでご相談ください。
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