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在留(生存)証明と海外年金の手続書類

タイに居住する年金受給者は、定期的に生存証明の提出を求められます。用紙は年金機関が認める証人 — 公証人、大使館、またはタイの官公署 — の面前で署名し、多くの場合は翻訳・認証のうえ返送します。

準備する書類

手続きの流れ

  1. 1. 証人となれる者を確認する

    大使館のみを認める機関と、公証人やタイ官公署を認める機関があります。

  2. 2. 証人の面前で署名する

    事前に署名すると無効になります。

  3. 3. 必要に応じ翻訳・認証する

    タイ語の用紙や証明は機関の言語へ翻訳します。

  4. 4. 指定の方法で返送する

    書留郵便の場合とオンライン提出の場合があります。

  5. 5. 発送の証拠を残す

    追跡番号と控えを受理確認まで保管します。

注意点

  • 提出が遅れると再確認まで支給が停止されることがあります。
  • 証人と会う前の署名は用紙を無効にします。
  • 証人の氏名と登録番号のない印は差し戻されがちです。
  • 旧版の用紙は当期に使えない場合があります。

コンサルタントからの助言

  • 毎年の期限の30日前にリマインダーを設定してください。
  • 受理された一式をスキャンし翌年の見本にします。
  • リタイアメントビザの延長手続と同じ日にまとめられます。

すべてお任せいただけます

ご自身で窓口を回る時間がない、書類の差し戻しが不安 — まずは書類の写真をお送りください。無料で事前チェックを行います。取得・翻訳・認証・提出まで一貫して代行し、各段階で進捗をご報告します。営業時間内に LINE・電話・メールでご相談ください。

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