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机の上の会社書類、社印、株主名簿

会社 · 事業開発局

タイ有限会社の変更登記

取締役、住所、資本金などの登記事項が変わった場合、会社は登記官に変更登記をする必要があり、事前に株主総会決議が必要な事項もあります。当社は必要な決議の確認、書類作成、申請を支援します。受理は登記官の判断です。

変更内容を伝えて見積もりを依頼する

準備のイメージ画像です。顧客や公的書類ではありません。

主な手続き

  1. ステップ 1

    変更事項の特定

    現在の登記簿謄本と定款を確認し、基本定款・定款・登記事項のどれに関わるかを判断します。

  2. ステップ 2

    適切な総会の開催

    商号、目的、定款、資本金の変更には株主の特別決議(出席し議決権を有する株主の議決権の4分の3以上)が必要です。その他は定款に従います。招集は法定の方法と期間で行います。

  3. ステップ 3

    期限内の申請

    DBD Biz Regist または窓口で申請します。特別決議は14日以内に登記が必要です。減資は事前に公告と債権者への通知が必要です。

  4. ステップ 4

    新しい登記簿謄本の取得

    登記後、新情報が記載された謄本を銀行や取引先用に取得します。

  5. ステップ 5

    関係機関への届出

    住所変更やVAT登録の場合は歳入局、署名者変更は銀行、社会保険、BOIや旧情報に紐づく許認可へ届け出ます。

よくある変更

  • 取締役、代表署名取締役、社印の使用条件の変更。
  • 本店移転、支店の開設・閉鎖。
  • 商号、社印、目的の変更。
  • 増資・減資。外国人事業法上の外資比率に影響する場合があります。
  • 株式譲渡はDBDの変更登記ではなく、株主名簿への記載と株主名簿(บอจ.5)での報告が必要です。

DBDの登記手数料は省令に基づき項目ごとに異なります(変更事項ごと、または増資額に応じて)。最新料金はDBDでご確認ください。当社サービス料は書面の見積もりで別途ご案内します。

よくある質問

取締役変更に株主総会は必要?

原則として取締役は株主総会で選任・解任されます。定款や法律で取締役会が欠員を補充できる場合を除きます。まず定款を確認します。

本店移転では何が必要?

同一県内なら登記事項の変更で済む場合があり、県をまたぐ場合や定款に所在地がある場合は特別決議が必要なことがあります。VAT登録済みなら歳入局への届出も必要です。

外国人株主は増資できる?

できますが、新しい比率で会社が法律上の外国人になるか確認が必要です。該当し規制業種なら事前に許可または証明書が必要です。

外国人取締役に必要な書類は?

署名入りパスポートコピー。海外で署名する場合は登記官の求めにより署名認証が必要なことがあります。案件ごとにご案内します。

申請が遅れると?

法律上の罰金の対象となる場合があり、特別決議などは14日以内の登記が必要です。総会前に書類準備をおすすめします。

期間と費用は?

変更内容と書類の揃い具合によるため固定期間はお約束しません。当社料金は確認後に見積もります。結果の保証はなく、返金ポリシーもありません。

公式情報源

本社 Ladprao 95 · 営業時間内は2時間以内に返信、月〜土 09:00–18:00(タイ時間)

当局の判断は保証せず、当社に返金ポリシーはありません。

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